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〒857-0021 長崎県佐世保市折橋町54-80
佐世保市にある不動産鑑定評価事務所!!
『山本鑑定評価事務所』の公式ページをご覧頂きありがとうございます。
山本鑑定評価事務所では、不動産鑑定評価のスペシャリスト「山本 潤二」が信頼と誠実を旨とし、
適正な鑑定評価をお届け致します。
売買、担保、相続等に関する不動産鑑定評価書、意見書等の作成、裁判、賃料、その他法律問題が関係する不動産鑑定評価書等の作成など。その他不動産に関するコンサルティングまで。
山本鑑定評価事務所へお任せ下さい!!
0956-42-0715
皆様からのご連絡、心よりお待ちしております!!
県知事登録(5)第42号
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会会員
公益社団法人長崎県不動産鑑定士協会会員
不動産に関する良き相談相手
頼れるサポーターでありたい!!
不動産鑑定士は、高度な知識、豊富な経験、的確な判断力を備えた専門職業家です。
不動産鑑定評価書は、不動産を売買するとき、不動産を担保にするとき、不動産を相続するとき、不動産を賃貸借するときなどに価格や家賃・地代の適正な判定根拠となり、手続きや業務をスムーズに運ぶ一助となります。
●不動産売買、交換の際の適正価格の評価
●所有不動産(土地、戸建住宅、アパート、店舗、事業所、工場等)の適正価格の評価
●相続・贈与対策のための不動産評価
●親族間売買、同族会社間の売買等における売買価格の根拠、妥当性立証のための鑑定評価
●法人間売買、役員と法人間の不動産売買、交換時における価格決定の根拠、妥当性立証のための鑑定評価
●広大地、崖地、無道路地、過小宅地、不整形宅地等、特殊な不動産における適正価格の評価
●隣接地購入の際の適正価格の評価
■不動産賃貸借の際の適正地代・適正家賃の評価
■地代・家賃改定時における継続地代・継続家賃の評価
■法人設立のための現物出資の際の不動産評価
■金融機関の融資における不動産担保評価
他、不動産に関することならどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
1)売買、担保、相続等に関する不動産鑑定評価書、意見書等の作成
2)裁判、賃料、その他法律問題が関係する不動産鑑定評価書等の作成
3)裁判所の競売による評価書の作成
4)地価公示、地価調査、固定資産税の評価等の公的評価
5)その他不動産に関するコンサルティング
長崎県全域
公平な「相続」財産の分配には、不動産鑑定評価がお役に立ちます。
相続財産で問題となるのは、土地・建物など、不動産の分配です。
不動産鑑定評価を行うことにより、適正な価格が把握でき、公平な相続財産の分配にお役に立ちます。
不動産の評価如何によっては、その後の納税額が大きく異なってきますので、不動産の適正な価格を把握することは大変重要です。相続税改正により、相続はもはや一部の資産家だけでの問題ではなく、だれにでも起こり得る身近なものになりました。将来的な相続紛争を避け、相続人のスムーズな財産分割をサポートする不動産鑑定評価をお勧めします。
以下の事例(代表的なものです)では鑑定評価額と「財産評価基本通達」による評価額や固定資産税の評価額が異なることがあり、適正な鑑定評価額を求めることにより節税効果や紛争の回避などのメリットを享受できる場合があります。
不動産鑑定評価はこんな時に活躍します。
●規模が大きな土地(広大地)
規模が大きくても、土地を分割して戸建分譲や宅地分譲できる場合もありますし、都心などでマンション用地として希少性がある場合もあり、このような土地はその土地が存する地域の状況によって評価額が異なってきます。
●形状が良くない土地(不整形、袋地など)
このような土地の減価率は、その土地が存する地域の状況やその土地が有する個々具体的な状況により判断します。特に袋地は、有効宅地部分と路地状部分から成る土地で、路地状部分の幅員が接道義務(建築基準法上の道路に2m以上接面する必要があること)を満たさない場合、建物の建築ができない等の減価要因が発生しますが、鑑定評価によりこのような減価要因を評価額へ適正に反映させることができます。
●築年数が古い建物がある土地
鑑定評価では、このような古い建物に利用価値がなく、取り壊した方が最高最善の使用方法である場合、更地価格から取壊し費用相当額を控除した額を評価額とする場合があります。
●傾斜地、がけ地、高低差がある土地
傾斜地やがけ地には、利用できる部分と利用できない部分があり、その利用度と割合によって減価率を査定します。その土地の全部が利用できない場合、相当の減価が発生することになります。前面道路との高低差が著しい場合、階段やスロープの設置が必要になります。また日照、通風等の居住環境に及ぼす影響度を評価額に適正に反映させる必要があります。
●アパートや店舗などの収益物件がある場合
収益物件は賃貸アパート、賃貸用店舗・事務所等のことですが、これらはその物件が生み出す収益性が重視され取引等が行われます。鑑定評価でも収益性を重視して評価額を算定します。
●建築基準法上の道路に接面していない土地
都市計画区域内では建築基準法上の道路に2m以上接面する必要があります(接道義務)。建築基準法上の道路であるか否かについては、各市区町村役場等の建築指導課等で調査できますが、仮に、前面道路が建築基準法上の道路に該当しない場合、最悪、その土地は建物が建築できないことになってしまい相当の減価が必要になります。
●間口が狭い、奥行が長い土地
間口が極端に狭く、また奥行が極端に長い土地は、住宅の建築が困難であるとか建築できる建物用途が制限されたりします。このような場合、その土地には相当の減価が必要になります。
まずは、お問合せ下さい。
TEL:0956-42-0715
山本鑑定評価事務所のスタッフが丁寧に対応致します。
お客様のご依頼の目的や条件などをお伺い致します。
また、提出書類などの確認を致します。
まず始めに、作業に必要な資料の収集などを行います。
そして、現地へ行き不動産の状態や周囲の状況の確認を致します。
手順に沿って提出書類の作成を致します。
お客様のご要望に応じた書類を発行し、提出致します。
Q.「不動産鑑定士」ってどんな仕事ですか?
A.不動産鑑定士は国家試験である不動産鑑定士試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けた者をいいます。 あまり知られていない職業ですが、高度な国家試験に合格して初めてなれる職業なのです。 新聞で「今年の地価公示価格が発表になりました」と出ていたりしますが、その公示地を鑑定評価していたり、皆様の納めている固定資産税の価格をきめる標準地を鑑定評価していたりします。
Q.不動産鑑定評価書 (ふどうさんかんていひょうかしょ)とは何ですか?
A.不動産鑑定評価書とは、不動産鑑定士が、評価対象不動産について、適正な価格(又は賃料)とその価格決定に至った理由をまとめた評価書です。 不動産鑑定評価書は国土交通省の定める不動産鑑定評価基準に基づいて評価されたものなので、法律的に認められて信頼性も高く、REITが不動産を取得する際には、その価格の妥当性を担保するための第三者からの適正意見として、鑑定評価書の取得が求められています。
Q.期間はどれくらいかかりますか?
A.不動産鑑定の場合、2週間~3週間前後かかります。 不動産調査の場合は、1週間前後かかります。 ただ、対象不動産の条件や時期によっては、それ以上お時間をいただく場合がございますのでご了承下さいませ。
Q.不動産鑑定評価をお願いするには、どんな書類が必要ですか?
A.不動産鑑定評価をご依頼頂く際には、まずは下記の書類をご用意下さい。
1.評価対象となる土地(建物)の地番(家屋番号)・地積(延床面積)・所有者を把握できるもの。
2.対象不動産を含む周辺地域の住宅地図。
3.公図・建物図面(法務局提出の建物配置図及び各階平面図等です。)
4.固定資産税台帳の写し
5.対象不動産にかかる固定資産税税額等を把握できる資料 などです。
まずは一旦、お問い合わせ下さい。
Q.不動産屋と不動産鑑定事務所の違いは何ですか?
A.不動産屋とは、正確には、宅地建物取引業者のことを指し、不動産の売買、貸借等の代理若しくは媒介を仕事としています。 一方、不動産鑑定事務所とは、不動産鑑定業者のことを指し、基本的に不動産の鑑定評価のみを仕事としています。したがって、不動産鑑定事務所では、物件の仲介等を行っておりません。
Q.営業時間を教えて下さい。
A.9:00~17:00となっております。
Q.休業日を教えて下さい。
A.土曜日、日曜日、祝日となっております。
Q.クレジットカードは使用できますか?
A.申し訳ございませんが、対応しておりません。
Q.駐車場はありますか?
A.はい、ございます。ご利用下さい。
Q.営業エリアについて教えて下さい。
A.長崎県全域となっております。
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鉄道 | 北佐世保駅より徒歩で9分 |
佐世保駅より車で8分 | ||
バス | 花園町入口停留所・徒歩約9分 | |
車 | 佐世保市役所から車で6分 | |
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有 | |
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